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ITコラム
ネットワークのはてな

第5回 電子印鑑・電子署名と電子証明書

電子印鑑や電子署名は、電子文書に付与する電子的な徴証であり、紙文書における印章やサインに相当します。


簡単なものだと、エクセルのアドインで使用する電子印鑑やAdobe Acrobat Readerで使用するスタンプ等があり、他人が簡単に作成したり、偽造できたりするため、法的な証拠としては弱く認印とおなじような役割になります。

電子署名は電子文書に附与される署名のことになりますが、電子印鑑と違い本人が署名したと証明できるものになり、書類が正当であることや改ざんされていないことを証明します。


電子署名法によると、押印や直筆署名と同等の法的効力を持たせるためには、以下の規定に従う必要があるとしています。

・第2条 @署名の名義人が電子データ作成に関わっている事を証明すること(本人性)
      A電子データ(電子文書)が改ざんされていない事を証明すること(非改ざん性)

・第3条 本人によって電子署名がされた事を証明すること(真正性)

日本では、公開鍵暗号方式を用いた電子署名がよく用いられ、本人確認や改ざん検出符号と組み合わせて、偽装・改ざんの防止の為に用いられます。

電子証明書は、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。

作成された電子文書が「いつ」「誰に」作成されたかを証明するものであり、なりすましや他者による改ざんを防止します。

認証局は、電子署名を附与された電子契約書を交わす電子取引に対して安全性を保証します。


契約書の送り主(A社)は、認証局に電子証明書の発行を依頼します。


A社から依頼を受けた認証局は、公開鍵暗号方式と呼ばれる方法でA社に公開鍵を発行します。


A社は公開鍵を使用して暗号化した電子契約書(電子証明書付き)をB社に送ります。


B社は復元した電子契約書の電子証明書を使用して認証局に申請し、電子署名を確認します。


確認できれば電子契約書の法的効力が証明されます。

このように電子署名は、書面契約と同等かそれ以上の安全性が確保された契約方法であるだけでなく、契約にかかる時間の短縮やペーパーレス化にも貢献しているといえます。

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